公益財団法人 藤原ナチュラルヒストリー振興財団 | Fujiwara Natural History Foundation

2012.04.03 その他

定款及び報酬規定の公開

2012.04.03 その他

当財団の公益財団法人化について

2011.02.01 その他

財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団寄附行為

2009.07.28 その他

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)

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その他

定款及び報酬規定の公開 2012.04.03

公益財団法人化に伴い、当財団の定款と報酬規定を公開しました。

当財団の公益財団法人化について 2012.04.03

当財団は2012年4月より、公益財団法人としてあらたなスタートをいたしました。より充実した事業活動を行ってまいりますので、どうぞご協力ご支援の程よろしくお願いいたします。

財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興財団寄附行為 2011.02.01

2010年2月26日付で、寄付行為の約款が一部変更されました。変更されたものを公開しますので、参考にして下さい。

「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表) 2009.07.28

当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年度法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。

公益財団法人 藤原ナチュラルヒストリー振興財団

〒153-0051
東京都目黒区上目黒1丁目26番1号
中目黒アトラスタワー313
TEL
03-3713-5635

当財団は、ナチュラルヒストリーの研究の振興に寄与することを目的に、1980年に設立され、2012年に公益財団法人に移行しました。財団の基金は故藤原基男氏が遺贈された浄財に基づいています。氏は生前、活発に企業活動を営みながら、自然界における生物の営みにも多大の関心をもち続け、ナチュラルヒストリーに関する学術研究の振興を通じて社会に貢献することを期待されました。設立以後の本財団は、一貫して、高等学校における実験を通じての学習を支援し、また、ナチュラルヒストリーの学術研究に助成を続けてきました。2024年3月までに、学術研究助成884件、高等学校への助成127件を実施しました。